退職 理由

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退職理由〜離職票〜

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会社を退職したときには、離職証明書が発行されます。

その離職証明書に基づいて、公共職業安定所(ハローワーク)が交付してくれる書類のことを離職票といいます。

会社は、退職者が雇用保険の資格を喪失した日(退職日の翌日)から起算して10日以内に、その本人から離職票はいりませんと言われない限りは、 公共職業安定所(ハローワーク)に離職証明書を提出しなければいけません。

そうして発行された離職票には、退職理由と過去半年間の賃金と、出社日などが記載されており、公共職業安定所(ハローワーク)が失業給付金 (原則6ヶ月以上雇用保険被保険者として働いた人には、失業手当が支給されます。

金額などは6ヶ月間に貰った賃金÷180で、賃金日額を決定します。

60歳未満の場合は、そのうちの50〜80%が基本の手当て日額になります。

他にも早期就職手当などの特別手当もあるので、ハローワークが支給してくれるお金に関しては、調べて損なことは一切無いと思います)を支給する際の参考資料になります。

つまり、離職票がないと失業給付が支給されないということになります。

そしてその失業給付金額と給付開始期間に、退職理由が会社都合のものと自己都合のものでは大きな差が出るので、注意したい部分です。

極力会社都合での退職理由を探し当てはる努力をすることをお勧めします。

会社都合の退社理由は会社にとって不都合極まりないので、なんとか自己都合に納めようとしてくる企業が多いでしょう。

負けないためにも、しっかり知識を身につけて、自己都合にされて失業手当給付金に損が出ないように心がてください。